柳崎サッカー倶楽部 会則
平成 18年 4月 1日
第1条(名称)
本会は、柳崎サッカー倶楽部と称する。
第2条(組織)
中学生以上の男女をもって組織する。
(中学生は保護者の許可が必要) 承諾書
第3条(目的)
本倶楽部は、サッカー・友情・健康な身体・心の豊かさを育成することを目的とする。
第4条(活動)
活動場所は柳崎小学校を基本とする。
活動日時は4月から11月までの、土曜日18時から21時までを基本とする。
第5条(会費)
ナイター照明代、1回150円とする。
第6条(保険)
中学生は基本的にスポーツ障害保険に加入すること。
(保護者の了解のもと、他の保険に加入し自己の責任で怪我等に対応するときはこのかぎりにあらず)
高校生の加入は任意とする。(5人以上集まれば加入可能)
第7条(補償)
保険加入者はスポーツ障害保険の範囲内とする。
加入前及び非加入者は自己責任とする。
第8条(役員)
役員は本倶楽部参加者全員とする。
第9条(効力)
本会則は、2005年4月1日より効力を発すると共に施行する。